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教育訓練給付制度について -わかりやすい必須手続き-
教育訓練給付制度の対象者・支給額・支給申請手続きをご説明しています。
教育訓練給付制度を正しく知って賢く活用しましょう!!
(^-^)/
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。厚生労働大臣指定を受けている講座を修了した場合、スクールに支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額がハローワークから学んだ本人へ支給されます。
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これから通信機養育・講座を受講しようと考えている方で、自分の受講する講座が給付金制度の対象となっている場合、教育訓練給付金が支給されるには、一定の条件を満たす必要があります。ここでは、教育訓練給付金制度について簡単に説明しています。詳細は、下記載の厚生労働省ホームページをご確認ください。
教育訓練給付金の支給申請の手続きは、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内です。
※これを過ぎると申請が受け付けられませんので気をつけましょう。
トピックス:教育訓練給付制度に関する不適正な勧誘にご注意下さい!
教育訓練給付制度とは
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする
雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者又は被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練(講座)を受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の40%(上限20万円)もしくは、20%(上限10万円)が
ハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。
教育訓練給付制度とは
受講開始日現在で雇用保険の被保険者又は一般被保険者であった方
(1)雇用保険の一般被保険者(在職者)
受講開始日(厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日)において雇用保険の
一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上。
(2)雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)
受講開始日において一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日
までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上。
※適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年
(注)
一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格
が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。
教育訓練給付金の対象者
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費(学費)の最大40%(最大20万円)がハローワークから支給されます。
(1)被保険者期間が5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額。
ただし、その額が20万円を超える場合は20万円。(8千円を超えない場合は支給されません)
(2)被保険者期間が3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円。(8千円を超えない場合は支給されません)
※支給要件期間5年を満たす方が平成15年4月30日以前に対象教育訓練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の80%に相当する額をハローワークより支給。
また、上限は30万円。(平成13年1月1日より前に受講を開始した場合には、上限20万円)
教育訓練給付金の支給額
教育訓練を受講した本人が、受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して支給申請手続を行います。
◆提出書類
(1)
教育訓練給付金支給申請書
(2) 教育訓練修了証明書
(3) 領収書
(4)
本人・住所確認書類
(5) 雇用保険被保険者証
(6) 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
(7)
返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
※申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
■支給申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内。
※これを過ぎると申請が受け付けられませんので気をつけましょう。
教育訓練給付金の支給額
【必要書類】
・教育訓練給付金支給要件照会票(受講するスクールかハローワークで受取れます。)
・本人確認できるもの
・雇用保険被保険者証
・印鑑
・委任状(代理人提出の場合)
照会した後、被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意して下さい。
■受講中にしておくこと
受講の領収書は、給付金支給申請時に必要となりますので必ず大切に保管しておきましょう。
不安な点があれば、スクールの担当者に相談しましょう。
教育訓練の開始前に支給要件期間を満たしていいる方は、離職後1年以内に教育訓練を開始すれば給付をもらえます。
■受講終了後にすること
◇書類をそろえましょう。
受講終了後に、スクールから
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練修了証明書
・領収書
◇ハローワークへ行く
提出書類を持って受講終了日から1ヶ月以内にハローワークに行きます。
申請方法については、総合受付で聞くと詳しく教えてくれます。
給付金担当の人に申請について質問を何個か受けて、受理されれば終了です。
「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」という書面にて支給決定の通知を受けます。
※代理人や郵送による提出も可能です。
教育訓練給付金支給まで
■受講開始前にすること
◇スクール・講座を探す
・お近くの
ハローワークに行くと
『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』で閲覧できます。
・教育訓練講座の運営サイトで給付金制度の対象講座を検索受講したい講座の資料請求
(無料)をしてみましょう。
事前にスクールの説明会などに参加して給付金制度利用について相談しておくと安心。
◇ハローワークへ行く
受講前に支給要件照会をする。
※支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。
「支給要件照会」で自分が給付金制度を利用する資格があるか、また受講する講座が給付金制度対象講座であるかを確認できます。
ハローワークへ行けない場合代理人、郵送のいずれかの方法
※電話による照会はできません。
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